2015年の航空法改正は、ドローン飛行にも大きな関わりを持っています。特に重要なのが、
航空法第132条 | 飛行の禁止区域(国土交通大臣の許可が必要) |
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航空法第132条の2 | 飛行の方法(国土交通大臣の承認が必要) |
上記の2つの法律です。
航空法第132条について
航空法第132条は、安全の確保を重点においた法令です。住宅街などの人口集中地区(DID)等、国土交通大臣の許可がないと飛行させることができません。
DIDについては、国土地理院のホームページやアプリなどで確認できます。
上記の表に記されているように、赤色で色付けされた部分が人口集中地区ですので、ここでは国土交通大臣の許可が必要です。
この他にも、空港周辺の上空や地表および水面から150m以上の高度も許可が必要となります。
屋内については適用されません。体育館などの広いスペースや、ゴルフ場などの上空も網等で囲み、機体が飛び出ることのない場所も屋内扱いになります。
航空法第132条の2について
次に挙げる飛行方法を厳守してください。
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること。
- 目視の範囲内でドローンとその周囲を常時監視して飛行させること。
- 第三者や物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること。
- 祭礼、縁日などの多くの人が集まる催しの上空で飛行させないこと。
- 爆発物などの危険物を輸送させないこと。
- 機体から物を投下しないこと。
- アルコール等の影響があるときに飛行させないこと。
- 飛行に支障がないこと、その他飛行に必要な準備が整っていることを確認した後において飛行させること。
- 航空機または他のドローンとの衝突を予防するため、その周囲の状況に応じ地上に飛行、降下させること。
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
上記の飛行の際には場合、事前に国土交通大臣の承認が必要です。その中でもFPVドローンに大きくかかわるものが下記の通りです。
- 目視の範囲内でドローンとその周囲を常時監視して飛行させること。
- 第三者や物件との間に30m以上の距離を保って飛行させること。
- 機体から物を投下しないこと。
FPVドローンを扱うときは、ゴーグル上のモニターを見ながら飛行させることが主流です。そう言ったことから目視外飛行となるので、承認が必要となります。
また、FPVドローンではイベント開催されることも多々あります。多くの見物客が集まる場所ということで、これも承認が必要です。
そして、物を投下するというのは、FPVドローンでは投下ギミックを使用することがあります。機体が不安定になるということから、これも国土交通大臣の承認が必要ですので、必ず申請してください。
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