Drone dispatch of professional pilot

改正航空法の正しい解釈!

日の入後に飛行するドローン

こんにちは、Drone+【ドローンプラス】です。

無人航空機が普及し、ポジティブ、ネガティブな話題がメディアによって様々報道され、何かと注目を集めるドローンですが。

無人航空機(ドローン)の運用には航空法と言う法律が切っても切れない関係にあるとこはご存じですよね?(今更?感がありますが。)

2015年12月10日に施行された「改正航空法」です。

業務でドローンを使っている方は当然この法律を順守して仕事をしているわけですが、ドローンを運用している業者さん(個人)の中でイマイチ改正航空法をちゃんと解釈していない方がたまに・・・と言うか、まぁまぁいらっしゃいます。(悲しいお話です。。)

今日は、そんな業者が日本にいなくなること(理解していただいて)を願って、改正航空法の正しい解釈に触れていきたいと思います。

と言っても、冒頭の内容を知らない業者さんはいないですが(いたら大変!)、大事なのは後半ですw

改正航空法

改正航空法の中で、無人航空機を飛行させてはいけない空域と守らなければいけない飛行の方法と言うのが設定されています。

許可が必要な空域

申請が必要な飛行の方法

申請が必要な飛行方法

遵守事項となる飛行の方法

遵守事項となる飛行の方法

上記のように飛行させてはいけない空域で飛行させる場合や、遵守しなくてはいけない飛行の方法以外で飛行する場合は国土交通省へ許可承認申請を行わなくてはいけません。

その申請の中で、趣味は除いて中でも業務で必要になるものと言えば

  • 人口集中地区での飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 30mの距離の確保

この4つかと思います。業務を行う上で必要最低限の許可申請ですね。

2018年4月2日からWebでの申請も可能になり、申請の敷居が下がった?ので以前より楽に許可申請を行うことが出来ます。

自身で申請を行ったことがある方ならわかると思いますが、申請書の中に「飛行のマニュアル」と言うものを添付することになっています。

しかし、場所を特定しない申請のうち・人口集中地区の飛行・夜間飛行・目視外飛行・人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行・危険物輸送又は物件投下を行う飛行にあっては、国土交通省のマニュアル「航空局標準マニュアル02」を使用することで簡略化できます。

この標準マニュアルを使用して申請している方も多いと思いますが、しっかりと熟読していますか?ただの添付ではありませんか?

よく、”国土交通省許可済み”や”DID、夜間、目視、30m許可あり”などのホームページやSNS投稿、現場に設置しているカラーコーンやビブスを見かけますが、国土交通省の標準マニュアルの中で、これらの許可申請は基本個別に運用する場合として記載されており、私の近くでも勘違いしている方が結構います。

※勿論、それらを理解して業務が円滑に進むよう許可済みの掲示をし、正しく空撮を行っている業者もたくさんいらっしゃいます。

航空局標準マニュアル02

2-8無人航空機を飛行させる者が遵守しなければならない事項
※以下一部
・物件のつり下げ又は曳航は行わない

3.安全を確保するために必要な体制
※以下一部
3-1
・風速5m/S以上の時は飛行しない。
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空やその付近では飛行させない。
・人又は家屋が密集している地域の上空では夜間飛行は行わない。
・人又は家屋が密集している地域の上空では目視外飛行は行わない。
・夜間の目視外飛行は行わない。

3-3 夜間飛行を行う体制
・夜間飛行においては、目視外飛行は実施しない。

となっています。

  • 「私はDID地区では夜間飛行と目視外飛行はしません!」
  • 「目視外(モニター直視)で撮影の際はDID地区以外で行います」
  • 「DID地区で飛行する場合は機体から目を離さずモニターは視ません」
  • 「夜間は目視外飛行しません!」
  • 「風が5m/Sになったので飛ばしません」

これらを守って飛行しますので許可申請をお願いします。と自ら申請してるのです。

決してこのマニュアルの内容が悪いわけではありません。この内容で事足り安全に業務を行っている会社様もいらっしゃるでしょう。

※因みに無人航空機の追加基準への適合性と言うのは、その飛行の方法を行う機体がその飛行を安全に行える構造を有しているか、ですので。夜間飛行で灯火を装備しているからDID地区を飛行していいわけではありませんし、目視外飛行も夜間に行っていいと言っているわけではありません。

ただ、実際このマニュアルに則ってよくTVで拝見する様々な空撮業務が出来ますか?

夜間の飛行と言っても気象庁が発表する日没から日の出までですから、その付近での飛行業務は多々あると思います。風も5m/S吹くことも多々あり、逆に風がない無風の日が年間何日あるかな?そもそもモニターを見ないで絵作り出来ますか?

それと、危険物ではないからと言ってドローンに物をつり下げたり曳航してはいけないと、このマニュアルでは謳っています。

物件投下をしないからと言って安易に物を取り付けて飛ばさない方がいいです。着陸してから切り離すも基本ダメと言うことですね。

現在、空撮を業務として行っている会社全部ではないですが、少なからず航空局標準マニュアルを使用して許可申請を取得している所はあると思いますので、マニュアルに記載された運用方法は遵守して安全に行っていただきたいです。

知らずに航空局標準マニュアルを使用して上記の飛行を行っていて、もし不測の事態が起こった場合業務上の過失は免れません。(怖いですね。。)その空撮会社に業務を委託した会社やクライアントにも責任が及ぶ可能性もあります。

お仕事を委託する際は、許可申請書の内容は勿論ですが飛行マニュアルの提出も求めた方が賢明です。空撮の値段が会社によって高い安いがあるのはこう言った理由があるからですね。

選ばれる空撮会社は、しっかり安全対策を施した自社マニュアルなどを使用し、安全に業務を遂行している所です。

勿論、弊社Drone+【ドローンプラス】はDID地区での夜間飛行・目視外飛行、高速道路や交通量の多い一般道、鉄道付近でも自社マニュアルに則り、飛行の方法を併用して日本全国どんな空撮案件にも対応できるように、国土交通省の許可承認申請を取得しており、安全に業務を行っています。

※弊社は基本、許可申請の際Web申請は行わず直接国土交通省の担当の方とメールでのやり取りし許可を得ています。

空撮のお問合せはお問合せフォーム又はdroneplus@ichijuro.co.jp、かお電話にてお願い致します。

併せて、弊社スクールは、他では聞くことが出来ない実際の現場の話や、撮影方法、上記の許可申請の内容・方法なども受講していただけます。

スクール受講をご希望の方はお問合せフォーム又はdroneplus@ichijuro.co.jpまで。

一番の悪は、知ってるけどしない!ですが↓。

しかし、、、改めて日本語って難しいですね(´・ω・`)

それでは安全で快適な空撮ライフを!

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