Drone dispatch of professional pilot

航空法に定められている模型航空機の飛行規定(規制)

皆さんは、ドローンを購入、またはドローンの種類や価格を検討しようと、Amazonで「ドローン」と検索したことはあるでしょうか。「ドローン」で検索しようとすると「200g」という追加検索項目が表示されます。

いったい、この「200g」とは何を意味するのでしょうか。

航空法ではバッテリーを含む機体の全重量が「200g以上」を「無人航空機」、「200g未満」を「模型航空機」として定義されています[i]

しかし、模型航空機といっても自由に飛ばすことができるわけではなく、無人航空機ほど厳しくはありませんが、航空法で飛行が規制されています。その規制内容を説明しますので参考にしてください。

航空法による模型航空機への規制[ii]

航空管制圏内の飛行禁止

航空法施行規則 第二百三十九条 では、旅客機などの航空機の飛行に影響を及ぼす恐れがないように、空港や離陸及び着陸の侵入路内での無人航空の飛行を禁じていて、また模型航空機でも同様に飛行させることが禁止されています。

具体的に禁止範囲は航空法で定められていますが、結構ややこしいので、ここでは空港の周辺での飛行はできないと考えておいたほうがいいでしょう。

具体的な飛行規制は以下の通りですので、参考にしてください。

  • 一部管制区域:対地高度150m未満の空域は飛行可能
  • 航空路下:対地高度150m未満の空域は飛行可能
  • 制限表面上空:飛行禁止

空港周辺以外の飛行規制

航空法施行規則の同条では、先に示した空域以外では、以下のように制限されています。

  • 地表または水面から250m以上の高さの空域

無人航空機は空港周辺以外は一律150m以上の飛行は禁止されていますが、模型航空機は、航空路などは150m以上、制限されている空域以外は250mとなっていて、ちょっと複雑ですね。規則に違反しないためにも、高度150m以上は飛行させないほうが無難です。

なお、飛行禁止といっても事前に国土交通大臣の承認を受けていれば飛行可能ですよ。

また、飛行可能の空域であっても、無人航空機と同様に、以下の飛行には国土交通大臣の承認が必要ですので注意してください。

  •  夜間での飛行
  • 目視範囲外の周辺を常時確認できない飛行
  • 人又は建物、車両などの物件との間に距離(30m)を保てない飛行
  • 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空での飛行
  • 爆発物など危険物を輸送する飛行
  • 物を投下する飛行

おわりに

バッテリーを含む全体重量が200g未満の模型航空機に関する飛行規定について紹介しました。

模型航空機を飛行させる場合、航空法以外でもさまざま法律が規制していますので、注意が必要です。

非常に簡単に模型航空機を飛行させることができる現在、これらの法規制を遵守し、安全に楽しみたいものですね。

ドローンフィールド「エリア零」は、東北・山形県で唯一、レース用ドローンを飛行させられる会員制の練習場です。

規制に準ずる練習場として思う存分ドローン飛行を楽しめますので、お気軽にお問い合わせください。


[i] 国土交通省ホームページより、https://www.mlit.go.jp/common/001301393.pdf

[ii] 航空法施行規則 第二百三十九条、施行日:令和二年九月三十日

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