Drone dispatch of professional pilot

電波法による模型航空機の飛行規制(無線局免許及び無線従事者免許が不要な条件)

航空法では全重量が「200g未満」を模型航空機として定義されていますが、リモコンで操縦するためには電波法により規制されています。

それを知らずに模型航空機を操縦すると、思わぬところで電波法違反になりかねませんので、特に注意することを紹介しますので、参考にしてください。

なお、電波法では模型航空機として区別されていないので、無人航空機と同じように規制されています。

電波法による模型航空機に与えられている周波数帯[i]

無線局免許及び無線従事者資格が不要な周波数帯

総務省は模型航空機を含む無人航空機(ドローン)に対して、その操縦や画像伝送のために使用される周波数帯のうち、無線局免許や無線従事者資格が不要なものは次の3つと想定されています。

  • 73MHz帯:操縦用、ラジコン用微弱無線局
  • 920MHz帯:操縦用、920MHz帯テレメータ用、テレコントロール用特定小電力無線局
  • 2.4GHz帯:操縦用画像伝送用データ伝送用、2.4GHz帯省電力データ通信システム

通常、ドローンをはじめとする模型航空機で使用しているのは2.4GHz帯の周波数でしょう。でも、2.4GHz帯の周波数を使っているかといって安心してはいけません。

日本では送信出力が最大10mW/MHzと決まっていますが、外国製のものはより強い電波を送信しているものがあります。これは米国や欧州では日本より大きな送信出力が規定されているからです。

そこで、安心して模型航空機をフライトさせるためには、その模型航空機が、日本の技術基準適合証明を受けているかを確認することです。

この確認は簡単です。機体に通称「技適マーク」が貼付されているかを確かめればいいのです。

この「技適マーク」があれば、安心してフライトを楽しむことができますよ。ただし、2.4MHz以外の周波数を使用していないことが条件です。

もし、皆さんが技適マークがついている模型航空機やプロポを改造したら、それはもう技適マークの対象にはならないので使えませんよ。使ったら電波法違反になります!

皆さんが、より高性能な模型航空機(ドローン)を外国で購入したり、直輸入品を購入した場合は、さらに注意が必要です。「技適マーク」がなければ電波法違反の恐れが高いからです。

無線局免許あるいは無線従事者資格が必要な周波数帯

趣味として通常の模型航空機を楽しむだけであれば2.4GHz帯を使用した「技適マーク」がついた機体をフライトさせるだけで十分だと思います。しかし、ドローンレースや業務用では満足できないものも出てきます。

特に、映像のリアルタイム性や高精細性など、2.4GHz帯では達成できない場合、日本では5.7GHz帯や5.8GHz帯などを使用することになります。これらの周波数帯を使用する場合は、無線局の免許や無線従事者資格が必要になります。詳細については別途ご紹介したいと思いますが、特に注意が必要です。

また、携帯電話を機体に搭載して操縦や画像伝送にしようとする動きもありますが、本来携帯電話は地上で運用することを前提にしているため、上空での運用にはさまざまな影響が懸念されています。そのため、現在は実用化試験局の免許手続きを行なった場合に限り、使用することができますので、これも注意が必要です。[ii]

飛行機の離着陸時に携帯電話の電源を切ったり、航空機モードにするのはこういうことがあるからかもしれませんね。

おわりに

模型航空機を楽しむ皆さんのほとんどは「技適マーク」がついた機体をフライトさせることでフライトを楽しむことができるはずです。しかし、より楽しみを広げるためには、航空法等の飛行規制に加えて、電波法での規制も十分に理解して、楽しんでください。


[i] 「ドローン等に用いられる無線設備について」 総務省ホームページ、https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/drone/

[ii] 「無人航空機における携帯電話等の利用の試験的導入」 総務省ホームページ、https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/uav/

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